店舗紹介 商品案内 買取案内 情報誌 刀絵図 無料鑑定 問い合わせ
よくある質問
刀について
お問い合わせ
ご注文

よくある質問
Q1. 古い刀を発見したら?
A1.
「登録証」がついている場合
刀剣を発見(譲渡)した日から20日以内に新しい所有者が、添付されている「登録証」に記載されている都道府県の教育委員会(教育庁)宛に「所有者変更届」を提出します。この提出は郵送で結構です。
所有者変更届はこちらを印刷してお使いください。

「登録証」がついていない場合
刃渡り15p以上の刀、剣、槍、薙刀(なぎなた)、短刀であれば、所轄の警察署に「発見届」を提出します。この方法については、発見された場所の警察や近所の交番に相談するとよいでしょう。親切に教えてくれるはずです。「発見届」に必要事項を記載して、各都道府県の教育委員会で定期的に開かれている登録審査日、「発見届」とともにその刀剣を持っていって審査を受けます。登録審査会では文化庁の委嘱をうけた専門家がその刀が所持することができる刀か否かを審査します。「登録証」はその場で交付されますから、それによってその刀は個人の所有物として認知され
ることになります。
各都道府県の教育委員会の所在地はこちら
                   

                                               上へ上る▲

Q2. 刀の登録証って何ですか?
A2. 一般的に登録書と呼んでいますが、正式な名称は「銃砲刀剣類登録証」と言います。この登録証はあくまで刀や火縄銃等の美術的価値があるものに対して交付されるもので、日本国政府が認めた刀や火縄銃の戸籍のようなもです。登録証の交付された刀は文化庁で美術品もしくは骨董品として価値あるものとして認められたものですから大切に保存しましょう。(もつ人の資格が問われる猟銃などの「所持の許可」とは異なるものです。)

                                               上へ上る▲

Q3. 刀剣を所有するには許可が要るのでしょうか?
A3. 刀剣には通常、「銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」)」が付いています。「登録証」の付いている刀剣なら誰でも所有したり譲渡することができます。これは当該刀剣には必ず添付されているものですから、売買、運搬のさいはよく確認して下さい。



                                            上へ上る▲

Q4. 刀を買ったり譲り受けたりする場合にはどのような手続きが必要ですか?
A4. 登録証の付いている刀は、登録を受けた人にとどまらず誰でもこれを持つことができ、不動産や車の購入等のような所有権移転の手続き等は一切不要ですが、その刀を入手してから20日以内に登録証の記載事項をもれなく記入して、その刀の登録されている各都道府県宛に、元の所有者の住所、氏名そして自分の住所、氏名日付を書いて捺印した、銃砲刀剣類等所有者変更届を郵送する必要があります。
各都道府県の教育委員会の所在地はこちら

                                            上へ上る▲

Q5. 海外へ刀を持ち出したいのですがどうすればよいのですか?
A5. 登録されている刀剣は立派な美術品なので、文化庁文化財保護課美術工芸課に申請を出して、国指定の文化財(国宝・重要文化財・重要美術品)に該当しない刀剣であることの証明証を交付してもらわなければなりません。古美術輸出監査証明と持ち出そうとする刀剣の登録証を提出しますと、約2週間後に証明証が交付されます。(遠隔地の方は郵送でも受け付けてもらえます。また関西以西の方は京都国立博物館普及室輸出監査係でも受け付けています。)持ち出そうとする刀剣とこの証明書を税関に提出すれば持ち出しは問題ありません。

詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

文化庁美術工芸課
〒100−0013
東京都千代田区霞が関3−2−2
03−3581−3631

京都国立博物館普及室輸出監査係
〒605−0931
京都府京都市東山区茶屋町527
075-541−1151

                                            上へ上る▲

Q6. 海外から刀を持ち込む場合は?
A6. 海外より日本刀を持ち込む場合は、空港警察に申告し、持ち込み許可証を発行してもらいます。この「持ち込み許可証」が発見届書の役目を果たし、後に居住地の教育委員会で登録証の交付を受けて下さい。

                                            上へ上る▲

Q7. 登録証を紛失したのですが?
A7. 登録証の再交付は正当な理由(盗難・焼失・紛失等)がないかぎり原則としては再交付を受けることは出来ません。登録証は大切に保管することと同時に、登録証の番号(コピー)を控えて置くことをお勧めします。万一紛失した場合は速やかに各都道府県の教育委員会に届け出て登録証の再交付を受けて下さい。登録証の番号等が確認できるものに限り再交付が可能です。

                                            上へ上る▲

Q8. 買取価格はどのくらいでしょうか?
A8. 日本刀の価格というものはあやふやに思われるかと思いますが、古くから刀工や作品の格付けが行われており、相場というものが出来上がっております。したがって信頼のおける専門業者の場合提示される価格に大きな違いはないものと思われます。

現在では多くの専門店のウェブサイトにおいて価格が公表され比較しやすくなってきており、当店の商品案内にも多数出品されています。また無料にて評価鑑定も行っておりますのでお持ちの刀剣の評価をお聞きになりたい方は是非ご活用ください。

                                           上へ上る▲


Q9. 偽物かどうか不安です。見分け方を教えて下さい。
A9. 結論から申し上げると、信用のある専門業者から買うことです。「信用」とは、そのうちで良い物を売買し、売った物には責任をもって対処することができるということです。責任のなかには、真偽・値段もとうぜん含まれます。偽物を見分けるのは非常に難しく、有名な刀ほど偽銘などの偽物が多いので気をつけて下さい。(虎徹・清麿などは偽銘が多い)

当店では偽物を扱うリスクを避け、信頼の置ける商品を扱う為に、すべての刀剣類に財団法人 日本美術刀剣保存協会発行の鑑定書をつけて販売しております。鑑定書が付いている刀剣はすべて第三者機関の厳格な審査を経ているという証明ですので購入の際は鑑定書の有無を確認されることを強くお勧めします。

                                           上へ上る▲


Q10. 認定書というのを持っています、鑑定書とは違うのでしょうか?
A10. 現在、財団法人 日本美術刀剣保存協会では刀剣類並びに刀装・刀装具を審査し、保存・特別保存、重要・特別重要刀剣等4段階の鑑定・指定を行い鑑定書を発行しています。

認定書は同じく同財団より昭和25年〜昭和57年まで発行されましたが、現在では廃止され今の鑑定書制度に移行しています。
鑑定の技術も日々進歩を遂げている為、認定証のついている刀剣でも現在の鑑定書がつかないといった場合もあります。 当店では正真として扱う刀剣は鑑定書が付いている物のみとさせて頂いております。

                                           上へ上る▲

トップページ

 店舗案内販売品 日本刀・刀剣刀装具書籍無料鑑定買取案内委託販売刀絵図情報誌

日本刀・刀剣の知識鑑賞会サイトマップ特定商取引法に基づく表示個人情報の取り扱いについて
〒329−0214栃木県小山市乙女3−7−30 TEL0285−45−0158 FAX0285−45−8596
HP http://www.maruhidetouken.com E-mail katanaya@sea.plala.or.jp
Copyright(C)2005 MARUHIDE art sword shop All Rights Reserved.